3月9日の乗りものニュースの記事にて、新型車両13000系が8000系・9000系を置き換え、鶴ヶ峰駅付近の地下区間に対応できない8000系は2033年度までに引退することが報じられました。文中での「9000系に関しては...(中略)...車両間の貫通路に扉を設置したり、天井材を交換したことにより、鶴ヶ峰駅付近の地下区間に対応している」という記載から、8000系が同区間に対応できない理由の1つは車内設備であるようにも読み取れます。一方で、8000系は現在でも、大和駅付近や湘南台駅付近の地下区間にも日常的に乗り入れており、鶴ヶ峰駅付近のみ対応できないのは不可解にも思えます。8000系が同区間にのみ対応できない理由は、車内設備の他にどういったものがあるのでしょうか?
乗りものニュース「相鉄線の『他社線に直通しない新型車両』今月デビュー! ボックスシートがある車両はいずれ見納めに 今後の見通しは?」↓

相鉄線の「他社線に直通しない新型車両」今月デビュー! ボックスシートがある車両はいずれ見納めに 今後の見通しは?(1/2 ページ) | 乗りものニュース
相模鉄道は、相鉄線内専用車となる新型13000系電車を報道公開しました。(1/2 ページ)


コメント
長大トンネルや地下区間の総延長が制約条件になるのだと思います
羽沢横浜国大までは入れるようですので総延長2㎞未満までは入線できるのでしょうね
鶴ヶ峰駅付近連続立体化では2.8㎞程度になるので営業乗り入れ不可との判断なのでしょう
8000系が走行している本線・いずみ野線のうち、トンネル延長が1kmを超えるのは以下の3つです。
・万騎が原トンネル 1,125m
・大和トンネル 1,090m
・湘南台トンネル 1,045m
対して鶴ヶ峰連立事業で建設されるトンネルは
・西谷駅〜二俣川駅 約2.8km
と3倍弱の長さになります。
詳細な理由は分かりかねますが、少なくともトンネル延長に起因するものであると考えられそうです。
相鉄8000の全幅が3000mmあることを忘れてトンネルの設計をGoしてしまったものの、
報連相したら「あ…w、あの8000は取替え対象ですんで無問題、そのまま工事進めちゃってくださいー」
...なんーて事だったら面白いですが
大和・湘南台付近の地下区間はちょうど1kmほどであるのに対して、鶴ヶ峰付近の地下区間は2.8kmが見込まれているためこれが原因かと思いますが、羽沢横浜国大まで(トンネル端~ホーム端1.6km程度?)はクリアしているというのがわかりませんね。
https://www.tetsudo.com/report/532/
鉄道の施設・車両の設計等に関連する法令として「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」というのがあり、各鉄道事業者はこの省令の範囲内で「実施基準」を定め、届出をし、これを遵守することとなっています。
省令自体は抽象的な表現となっており、参考として具体化・数値化した「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」が別途に示されています。解釈基準には当然ながら拘束力がないものの、そこから外れる場合には別途に省令適合の根拠を示すなどする必要があるため、基本的には実施基準もこれに準じているとみてよいと思います。
その解釈基準では旅客車の中に「地下鉄等旅客車」という括りが定められており、長大トンネル区間を走る車両はその基準を満たす必要があります。今時の車両で関連する内容としてはこのあたりでしょうか↓。
第75条(貫通口及び貫通路の構造)関係の1より抜粋・要約
旅客車:貫通口1・貫通路1
地下鉄等旅客車:貫通口2・貫通路2(例外あり)
備考1 表中の地下鉄等旅客車とは、主として地下式構造の鉄道に使用する旅客車及び長大なトンネル(市街地の地下に設けるトンネルであって、一つのトンネルの長さが1.5kmを超えるもの、市街地の地下以外に設けるトンネルであって、一つのトンネルの長さが2kmを超えるもの及びトンネル内に駅を設置するトンネルであって、トンネル内の駅間距離(ホーム端間距離をいう。)又はトンネル端と最寄駅のホーム端との距離が1kmを超えるもの)を有する鉄道に使用する旅客車をいう。
第83条(車両の火災対策)関係の1より抜粋・要約
客室
・天井
一般旅客車:不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの
地下鉄等旅客車:不燃性、放射熱に対する耐燃焼性、耐溶融滴下性
・内張
一般旅客車:不燃性または表面が不燃性の材料で覆われたもの
地下鉄等旅客車:不燃性
断熱材及び防音材
一般旅客車:規定なし
地下鉄等旅客車:不燃性
床
・床上敷物下の詰め物
一般旅客車:規定なし
地下鉄等旅客車:極難燃性
床下の機器箱
一般旅客車:規定なし
地下鉄等旅客車:不燃性(絶縁の必要がありやむを得ない場合は難燃性)
座席
・詰め物
一般旅客車:規定なし
地下鉄等旅客車:難燃性
・下方に電熱器を設けている場合
一般旅客車:規定なし
地下鉄等旅客車:発熱体と座席の間に不燃性の防護版
第83条関係の2より抜粋
地下鉄等旅客車(中略)の連結する車両客室間には、常時閉じる構造の機能を有する貫通扉等を設けること。(後略)
大和駅付近や湘南台駅付近、あと羽沢横浜国大駅付近はトンネルの長さの関係で地下区間と扱われていないと聞いたことがあります(新横浜駅は地下区間なので乗り入れできません)。